利益相反に係る管理方針

利益相反に係る管理方針

山口フィナンシャルグループ(以下「当社」といいます)は、当社グループにおける利益相反管理に関する対応方針として、法令等に従い「利益相反管理規程」(内部規程)の概要を公表いたします。

以下の管理方法に沿って、当社グループとお客様との適切かつ公正な取引を確保するため、当社グループによる取引に際しては、業務遂行に関する情報を適正に管理するとともに、業務の実施状況を適切に監視することにより、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引の未然防止を図ります。

1. 管理対象会社

管理対象会社は、「グループ銀行、グループ銀行を所属銀行とする銀行代理業者および銀行関連業務・金融商品関連業務を行う当社グループ会社・関連会社(以下、対象グループ会社という)」とします。

2. 組織・管理態勢

当社のコンプライアンス統括部を統括部署とし、統括部署の担当役員が利益相反管理統括責任者として対象グループ会社の利益相反取引にかかる管理態勢を統括します。

3. 利益相反取引の定義および取引類型

利益相反取引とは、対象グループ会社とお客様との取引にあたりお客様の利益を不当に害する取引、および対象グループ会社と複数のお客様との取引にあたりいずれかのお客様の利益を不当に害する取引をいいます。

お客様の利益を不当に害する取引の類型は次のとおりです。

【取引類型】利害対立型

  • 対象グループ会社とお客様
    対象グループ会社とお客様の利害が対立する取引
  • お客様と他のお客様
    対象グループ会社のお客様同士の利害が対立する取引

【取引類型】競合取引型

  • 対象グループ会社とお客様
    対象グループ会社とお客様が競合する取引
  • お客様と他のお客様
    対象グループ会社のお客様同士が競合する取引

【取引類型】情報利用型

  • 対象グループ会社とお客様
    対象グループ会社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して、対象グループ会社が不当に利益を得る取引
  • お客様と他のお客様
    対象グループ会社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して、他のお客様が不当に利益を得る取引

4. 管理プロセス

当社グループは、利益相反取引の未然防止を図るため、以下のとおり、適切な管理を実施します。

(1) 報告

対象グループ会社は、各社で発生したお客様との取引において利益相反のおそれがあると判断した場合は、遅滞なく統括部署に報告します。

(2) 特定

統括部署は、報告を受けた取引について、お客様の利益を不当に害するか否かの観点から実質的に検討し、管理する必要のある取引を特定します。

(3) 管理方法

統括部署は、想定される利益相反取引の内容に応じて、次の管理方法を選定します。

  1. お客様との取引を行う業務部門の情報遮断(情報共有先の制限)
  2. お客様との取引の条件または方法の変更
  3. お客様との取引の中止
  4. 利益相反のおそれがあることのお客様への開示(お客様の同意を必要とする場合があります)
  5. その他お客様の保護を適正に確保する方法

(4) 記録・保存

統括部署は、利益相反管理のプロセス(報告、特定および管理方法等)を適切に記録・保存します。

5. 教育・指導および改善活動

当社グループは、役職員に対して利益相反管理にかかる指導・研修等を継続的に実施し、利益相反管理にかかる意識の向上に努めます。

(お問い合わせ窓口)
株式会社 山口フィナンシャルグループ コンプライアンス統括部
〒750-8603 下関市竹崎町4丁目2番36号 Tel:083-223-5511
お取扱い時間 9:00~17:00(休業日を除く)
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